事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「情報処理装置およびその制御方法,プログラム」とする本件特許権1及び名称を「情報処理装置およびその制御方法,プログラム」とする本件特許権2の特許権者である控訴人が,被告製品は本件発明111,25の技術的範囲に属し,被告製品をインストールしたサーバである被告装置は本件発明1119,2123の技術的範囲に属し,被告製品を用いたサーバコンピュータの制御方法である被告方法は,本件発明110,24の技術的範囲に属するから,被告製品を製造販売等する被控訴人の行為は,本件各特許権の直接侵害(本件発明111,本件発明25)及び間接侵害(本件発明1119,2123について特許法101条1号又は2号,本件発明110,24について特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償として9億5767万8572円の一部である1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月9日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。2原判決は,被告製品,被告装置及び被告方法は本件発明1及び2の技術的範囲に属さないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/089542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89542