【下級裁判所事件:法人税更正処分取消等請求事件/大阪 裁/令元・12・5/平29(行ウ)120】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,枚方税務署長から,1平成22年3月期(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業年度をいい,他の事業年度についても同様に略称する。)において,株式会社A(以下「A」という。)から受領した,広告宣伝費及び事務用品費(以下「広告宣伝費等」という。)に係る割戻し(バックリベート)を収入から除外していたことなどを理由に,平成22年3月期以降の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)を受けるとともに,2平成22年3月期から平成26年3月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)において,Aから受領した,広告宣伝費等に係る割戻し(以下「本件リベート」という。)を雑収入として計上せず,益金の額に算入しなかったこと,平成23年3月期から平成26年3月期までの各事業年度において,株式会社B(以下「B」という。)等に対し,折り込みチラシ制作等の役務提供を受けた事実がないのに架空の広告宣伝費(以下「本件架空広告宣伝費」という。)を支払って計上し,損金の額に算入していたことなどを理由に,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び重加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件青色申告承認取消処分の取消しを求めるとともに,本件各更正処分(ただし,平成26年3月期については,平成29年10月24日付け再更正処分により一部取り消された後のもの)のうち申告額(平成22年3月期,平成24年3月期及び平成25年3月期については確定申告による申告額,平成23年3月期及び平成26年3月期については修正申告による申告額)を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/089544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89544