事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ・スロット店(以下「パチンコ店」という。)向けの顧客誘引を目的とするゲームコンテンツを開発・販売する原告が,パチンコ店の企画営業を行う被告に対し,埼玉県警察が実施する管理者講習会に参加した被告の店長が,同講習会において,原告の販売するコンテンツを利用した広告,宣伝は禁止されるとの説明がなされた旨のメッセージを被告の他の店長らに送信した行為,及びこれを閲覧した被告の他の店長が当該メッセージを社外の第三者に転送した行為は,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布する」不正競争行為(平成30年法律第33号による改正前の不正競争防止法2条1項15号。令和元年7月1日の改正法施行後は21号であるが,以下改正前の号による。)に該当し,あるいは,被告の店長らが,真偽の確認をせず,また外部拡散の防止等をせず,虚偽の情報を送信,転送したことは,不法行為に当たり,被告に使用者責任が成立するとして,不競法4条,又は民法709条,715条1項に基づき,逸失利益4764万円の賠償及びこれに対するメッセージ送信の日である平成30年10月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法14条に基づき謝罪文の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/089545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89545