【下級裁判所事件/大阪地裁/令元・11・7/平30(行ウ)163】

事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ店の経営等を業とする原告が,平成25年4月期から平成28年4月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)に係る法人税の確定申告,平成25年4月課税事業年度及び平成26年4月課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)に係る復興特別法人税の確定申告,平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の確定申告,並びに平成24年4月課税期間から平成28年4月課税期間までの各課税期間(以下「本件各課税期間」といい,本件各事業年度,本件各課税事業年度,平成28年4月課税事業年度及び本件各課税期間を併せて「本件各事業年度等」という。)に係る消費税等の確定申告において,実際には景品の仕入れの事実がないにもかかわらず,現金が不足した事実を隠蔽するため,虚偽の仕入高を計上していたことなどを理由として,中京税務署長から,平成29年2月27日付けで,1本件各事業年度に係る法人税の各重加算税賦課決定処分,2本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各重加算税賦課決定処分,3平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の重加算税賦課決定処分,4本件各課税期間に係る消費税等の各重加算税賦課決定処分(以下,14の各重加算税賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/089546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89546