【下級裁判所事件:公害防止事業費負担決定取消請求事件 (第1事件,第2事件)/東京地裁/令元・12・26/平26(行ウ)645】

事案の概要(by Bot):
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定された東京都北区内の地域に係る公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者である処分行政庁は,上記地域において食塩電解工場を順次操業していた大日本人造肥料株式会社(以下「大日本人造肥料」という。),現在の原告JX金属株式会社(平成28年1月1日にJX日鉱日石金属株式会社から商号変更。以下「原告JX金属」という。)及び現在の原告日産化学株式会社(平成30年7月1日に日産化学工業株式会社から商号変更。以下「原告日産化学」という。)がそれぞれ上記工場から発生するダイオキシン類を排出して土壌の汚染を引き起こしたとして,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき,原告らに対し,それぞれ,本件公害防止事業について費用を負担させる事業者として定めた上,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を,原告日産化学につき7076万1629円,原告JX金属につき1785万1351円と定める旨の各決定(以下,併せて「本件各決定」という。)を行った。本件は,原告日産化学が同原告に対する上記決定の取消しを(第1事件),原告JX金属が同原告に対する上記決定の取消しを(第2事件)それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/089547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89547