【下級裁判所事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・1・30/平28(行ウ)462】

事案の概要(by Bot):
1横浜市内に保険医療機関であるAクリニック(以下「本件クリニック」という。)を個人で開設する医師である原告は,平成23年分から平成25年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告をするに当たり,その事業所得の金額の計算上,他の保険医療機関(以下「本件各病院」という。)で実施された手術について業務委託契約に基づき行った麻酔関連医療業務(以下「本件業務」という。)に係る報酬(以下「本件各報酬」という。)の金額が租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下「措置法」という。)26条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当することを前提に,同項所定の概算経費率(後記2(1)参照)を乗じて計算した金額(以下「本件概算経費額」という。)を必要経費に算入した。また,原告は,本件業務に係る役務の提供(以下「本件役務提供」という。)の対価(本件各報酬)につき,消費税法上(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)非課税となることを前提に,平成22年1月1日から平成25年12月31日までに係る各課税期間(以下,例えば平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間を「平成22年課税期間」といい,他の課税期間についても同様に表記する。平成22年課税期間から平成25年課税期間までを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしなかった。これに対し,戸塚税務署長(処分行政庁)は,本件各報酬額は上記「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当せず,本件概算経費額を必要経費に算入することはできないことなどを理由に,原告に対し,平成27年2月27日付けで,本件各年分の所得税等の各更正処分(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/089548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89548