事案の概要(by Bot):
自動車の輸出入事業等を目的とする内国法人である原告は,平成23年7月期(平成22年8月1日から平成23年7月31日までの事業年度をいい,他の事業年度又は課税事業年度も同様に表記する。)から平成27年7月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税並びに平成25年7月期及び平成26年7月期の各課税事業年度(以下「本件各課税事業年度」という。)の特別復興法人税について,原告の代表取締役の一人であるA(以下「本件代表者」という。)に支給した当該年度に係る給与(退職給与以外のもの。以下「本件役員給与」という。)の全額を損金の額に算入して申告した。これに対し,春日部税務署長(処分行政庁)は,本件役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり,同部分の額を損金の額に算入することはできないなどとして,平成27年12月11日付けで,原告に対し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(以下「本件法人税各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件法人税各賦課決定処分」という。)並びに本件各課税事業年度に係る復興特別法人税の各更正処分(以下「本件復興特別法人税各更正処分」といい,本件法人税各更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件復興特別法人税各賦課決定処分」といい,本件法人税各賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)をした。本件は,原告が,本件役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張して,被告を相手に,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(平成26年7月期及び平成27年7月期の法人税並びに平成26年7月期の復興特別法人税に係る各更正処分及び各賦課決定処分については,国税不服審判所長の裁決(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/089549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89549