【下級裁判所事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件 /大阪地裁/令2・1・23/平31(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,α市消防長に対し,α市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,「平成30年▲月▲日のA小学校ブロック塀の事故に関する車両・職員・医師の出動の履歴や,当日の8時から8時30分までの救急車の出動の履歴が分かる文書」の公開を請求したところ(以下,同請求を「本件公開請求」という。),α市消防長は,平成30年▲月▲日付けの「救助活動報告書」及び「救急日報(平成30年▲月▲日の覚知時刻8時00分から8時30分の分)」を公開対象文書とし,その一部は,本件条例6条1項1号に該当する非公開情報であるとして全部を公開しない旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたため,本件決定のうち,別紙2「取消請求対象部分目録」記載の部分(以下「本件非公開部分」という。)を公開しないとした部分には,非公開事由がないにもかかわらずされた違法があるとして,本件非公開部分を公開しないとした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/089552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89552