【知財(特許権):/知財高裁/令2・3・18/令1(ネ)10059】控訴人 /被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ」とする特許権(登録番号特許第5213250号)を共有する控訴人が,被控訴人が製造,譲渡等をしている車載用アンテナが,上記特許の請求項16に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被控訴人製品」といい,原判決別紙写真目録記載の被告製品1を「被控訴人製品1」,被告製品2を「被控訴人製品2」という。)の製造等の差止め及び同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,又は,民法704条に基づく不当利得返還請求として,1489万8400円及びこれに対する不法行為又は催告の後である平成30年5月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品の製造,販売等は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/089553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89553