事案の概要(by Bot):
本件は,リハビリ型デイサービスに係るフランチャイズ事業等を営む被控訴人が,控訴人との間でフランチャイズ契約(本件契約)を締結したが,控訴人が月額会費(ロイヤリティ)等の支払を怠ったことにより本件契約を解除したとして,次の請求をした事案である。ア未払ロイヤリティ合計330万4800円及び売掛金2万7000円の支払イ上記アの合計額333万1800円について,平成29年7月27日(訴状送達の日の翌日)から本件契約に基づく年1割の割合による遅延損害金の支払ウ生活指導員の派遣に係る特別経費100万円の支払エ上記ウの100万円について,平成29年7月27日から商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払オ上記契約により被控訴人が控訴人に使用許諾した「LETs倶楽部」又は「レッツ倶楽部」の商標(本件商標)の使用の差止めカ本件契約に基づく約定違約金として,契約解除後の日である平成29年7月1日から事業中止まで月額166万円の割合による金員の支払原判決は,上記記載の各請求のうち,次のアエの部分を認容し,その余の部分を棄却した。ア上記アの合計333万1800円と控訴人の保証金返還請求権30万円とを対当額で相殺した残額303万1800円の支払イ上記アの303万1800円に対する平成29年7月27日から年1割の割合による遅延損害金の支払ウ上記ウの特別経費のうち30万7020円の支払エ上記ウの30万7020円に対する平成29年7月27日から年6分の割合による遅延損害金の支払控訴人は,敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/089556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89556