【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因過失運転 致死傷)/津地裁/令2・6・16/令1(わ)187】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年12月29日午後9時53分頃,普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し,津市a町b番c号先の片側3車線の直線道路(以下「本件道路」という。)の第3車両通行帯を鈴鹿市方面から松阪市方面に向かい進行するに当たり,法定速度(60km/h)を遵守するはもとより,速度を調節して進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,法定速度を遵守せず,速度を調節せずに進路の安全確認不十分のまま漫然時速約146kmで進行した過失により,左方路外施設から中央分離帯の開口部に向かって横断してきたA(当時44歳)運転の普通乗用自動車(以下「被害車両」という。)右側面に被告人車両前部を衝突させ,よって,同人に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,同日午後11時35分頃,三重県四日市市de番地f所在のg病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させ,被害車両の助手席に同乗していたB(当時58歳)に多発外傷の傷害を負わせ,同日午後10時45分頃,津市hi丁目j番地所在のk病院において,同人を同傷害により死亡させ,被害車両の後部座席右側に同乗していたC(当時31歳)に交通外傷の傷害を負わせ,平成31年1月3日午後10時44分頃,上記k病院において,同人を同傷害に基づく多臓器不全により死亡させ,被害車両の後部座席中央に同乗していたD(当時37歳)に外傷性大動脈破裂の傷害を負わせ,平成30年12月29日午後11時20分頃,上記g病院において,同人を同傷害に基づく出血性ショックにより死亡させるとともに,被害車両の後部座席左側に同乗していたE(当時2けいこつひこつ8歳)に加療期間不詳の胸部大動脈損傷,骨盤骨折,右脛骨腓骨開放骨折等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/089558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89558