結論(by Bot):
以上によれば,本件再審請求は,刑訴法435条6号所定の有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当する。よって,刑訴法448条1項,435条6号により本件について再審を開始し,同法448条2項を適用して請求人に対する刑の執行を停止することとして,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130701094016.pdf
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