裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあり,審決は,その余の点について判断するまでもなく,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
ア 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ また,本願明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は命令トレース供給方式に関する。特に,本発明は命令トレースが集められた単一チップ集積回路装置及び命令トレースを供給する方法に関する。【0002】【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】CPUは,メモリから命令を取り出して実行するための取り出し及び実行回路に加えて,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを保持する命令ポインタレジスタを有する。命令ポインタレジスタに保持されるアドレスを認識することは,CPU上で実行するソフトウエア上の診断機能を実行する際に特に重要である。簡単な場合,命令ポインタとして保持されるアドレスは,外部メモリバス上のメモリアドレス値を観察することによって推測できる。しかしながら,多くの場合において,命令ポインタはCPUの奥にかくされており,CPUの外側からは容易にアクセスできない。」
「【0007】【課題を解決するための手段】本発明によれば,メモリから命令を取り出して実行する取り出し及び実行回路と,CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを順次保持する命令ポインタレジスタと,を含んで構成されるオン−チップCPUと,前記アドレスを監視するように作動可能であり,トレースストレージ位置
14に接続されて,前記アドレスの1つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003103345.pdf
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