【★最判令2・7・7:親子関係存在確認請求事件/平31(受)184 結果:その他

判示事項(by裁判所):
法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については,法の適用に関する通則法29条1項を適用し,子の出生の当時における母の本国法によって定める

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/089561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89561