【下級裁判所事件:証拠開示に関する裁定請求棄却決定に 対する即時抗告申立事件/東京高裁11刑/令元・12・13/令1(く)711】 結果:その他

事案の概要(by Bot):
ア本件は,当時会社の代表取締役であった被告人が,共犯者らと共謀の上,被告人の総報酬欄等に虚偽の記載(過少記載)のある有価証券報告書を関東財務局長に提出したとして,金融商品取引法違反の罪に問われている事案である。
イ検察官は,本件の公判前整理手続において,Bの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,B及び同人の弁護人を作成者とする刑訴法350条の2第1項の合意の内容を刑訴法350条の3第2項に従って記載した書面を証拠請求し,Cの供述調書又はその訂正報告書と,検察官,C及び同人の弁護人を作成者とする合意内容書面を証拠請求した。また,検察官は,別紙記載のとおり,本件参考人の各供述調書を証拠請求したが,本件参考人に関する合意内容書面は証拠請求していない。
ウ弁護人は,協議・合意関係文書は,合意内容書面の証明力を判断するのに重要な証拠であり,刑訴法316条の15第1項5号ロ又は6号に該当するとして,B若しくはCの協議・合意関係文書の開示を求めた。また,弁護人は,協議・合意関係文書は,供述調書により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであって刑訴法316条の15第1項6号に該当するとして,本件参考人らの協議・合意関係文書の開示を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/089562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89562