【下級裁判所事件:憲法53条違憲国家賠償請求事件/那覇地 裁民1/令2・6・10/平30(ワ)803】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,国会議員である原告らが,その他の国会議員とともに,平成2910年6月22日,内閣に対し,憲法53条後段に基づき,衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求したところ,それから98日が経過した同年9月28日まで臨時会が召集されなかったことにつき,内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり,その結果,原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円及びこれに対する臨時会の召集期限といえる同年7月12日の翌日である同月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/089566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89566