【知財(商標権):/知財高裁/令2・6・24/令1(ネ)10069】控訴人 )三京房訴訟代理人/被控訴人:)筑摩書房訴訟代理

事案の概要(by Bot):
本件は,指定役務を第44類「心理検査」とする「MMPI」の標準文字からなる商標(登録第5665842号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が別紙商品目録記載1の心理テスト質問用紙(以下「被告質問用紙」という。),同目録記載2の回答用紙(マークカード)(以下「被告回答用紙」という。)及び同目録記載3の自動診断システム(パソコン用ソフトウェア)(以下「被告ソフト」といい,これらを併せて「被告各商品」という。),心理検査の回答結果の診断解釈サービス(以下「被告サービス」という。)に係る診断結果を記載した書面(以下「被告診断結果書」という。)並びに被控訴人の管理,運営するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)上の被告質問用紙,被告回答用紙及び被告サービスに関する広告に別紙被告標章目録記載1ないし5の各標章(以下「被告各標章」と総称し,それぞれを番号に応じて「被告標章1」などという。)を付し,被告各商品を販売する行為等が本件商標権の侵害(商標法(以下「法」という。)37条1号)又は間接侵害(同条4号又は6号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,法36条1項及び2項に基づき,被告各商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,被告各標章は,いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の「質」を,普通に用いられる方法で表示するものであるから,法26条1項3号に該当し,本件商標権の効力が及ばないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/089568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89568