事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「エクオール含有大豆胚軸発酵物,及びその製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の生産,譲渡等の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。原審は,被告製品は,大豆胚軸抽出物の発酵物であって,大豆胚軸自体の発酵物ではないから,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3に係る発明の「大豆胚軸発酵物」の構成要件を充足しない,したがって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/089569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89569