【★最判令2・7・9:損害賠償請求事件/平30(受)1856】結果: 棄却

判示事項(by裁判所):
1交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めている場合において,同逸失利益が定期金賠償の対象となるとき
2交通事故に起因する後遺障害逸失利益につき定期金賠償を命ずるに当たり被害者の死亡時を定期金賠償の終期とすることの要否(消極)
3交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めている場合に,同逸失利益が定期金賠償の対象となるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/089571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571