事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人と被控訴人の間の共同出願契約に基づき,平成9年7月1日から平成29年6月30日までの間の実施料額の一部である100万円の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人が控訴人の主張する特許に係る実施品を製造・販売したとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。控訴人は,当審において,実施料の一部である2000万円の支払を求めて請求の拡張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/089574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89574