【★最判令2・7・14:求償権行使懈怠違法確認等請求及び 同訴訟参加事件/平31(行ヒ)40】結果:その他

判示事項(by裁判所):
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/089576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89576