事案の概要(by Bot):
1本件は,暗号資産(仮想通貨)であるビットコインの取引所を運営していた会社の代表取締役であった被告人が,同社の事務処理を誤らせる目的で,平成25年2月から同年9月までの間,21回にわたり,パーソナルコンピュータを使用し,サーバコンピュータ内のビットコイン取引の仲介を行うシステムに接続して,同システム内に設けた被告人のAというアカウントの米ドル口座の残高が増加した旨の虚偽情報を作出し,前記サーバコンピュータに記録保存させ,同社の事務処理の用に供した,という私電磁的記録不正作出,同供用の罪に問われた事案である(なお原審では,被告人は,同社が取引所の利用者から振込入金を受けていた預金口座から,被告人名義の預金口座等に現金を振込送金した行為について,業務上横領(予備的訴因会社法違反)の罪にも問われ,原判決はこれらの罪については無罪としたが,この点につき検察官は控訴しなかった。)。2本件控訴の趣意は,主任弁護人緒方延泰,弁護人工藤啓介,同園部裕治,同飯野毅一及び同落合祐一作成の控訴趣意書並びに主任弁護人緒方延泰,弁護人飯野毅一及び同落合祐一作成の「検察官答弁書に対する反論書」と題する書面に記載されたとおりであり,論旨は,要するに,原判決には事実誤認ないし法令適用の誤りがある,というものと解される。これに対する答弁は,検察官小栗健一作成の答弁書に記載されたとおりである。以下,略称,表現等は原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/089578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89578