【下級裁判所事件:B型肝炎損害賠償請求事件/福岡地裁2民 /令2・6・23/平24(ワ)772】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,その乳幼児期(06歳時)に集団ツベルクリン反応検査及び集団予防接種(以下,併せて「本件予防接種等」という。)を受け,B型肝炎ウイルスに感染して,慢性B型肝炎を発症した原告らが,本件予防接種等を実施していた被告に対し,本件予防接種等の際,被接種者に対して同じ注射器(針又は筒。以下同じ。)が連続して使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染し,感染状態が一時的でなく持続的に続くこととなって(持続感染),これにより,1慢性B型肝炎を発症した上,2これが,6年以上にわたって持続し(以下「慢性肝炎の長期持続」ということがある。),又は31の慢性B型肝炎が鎮静化した後に,慢性B型肝炎を再発(再発後に鎮静化して,さらに再発した場合を含む。以下同じ。)した(以下,1から3までの病状を併せて「本件各基礎事情」といい,それぞれ個別に「本件基礎事情1」などということがある。)と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,本件基礎事情2又は同3に基づく損害として,各1300万円(包括一律請求としての損害額1250万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達日の翌日(原告Aについては平成24年3月30日,原告Bについては平成25年7月23日,原告Cについては平成26年12月13日,原告Dについては平成27年3月12日,原告Eについては平成28年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。被告は,原告らの求める損害を基礎づける病状(本件各基礎事情)について,その原因となる原告らのB型肝炎ウイルス持続感染は本件予防接種等との間に因果関係がなく(請求原因の否認),また,慢性B型肝炎が6年以上にわたって持続し(本件基礎事情2),又は慢性B型肝炎が再発した(本件基礎事情3)として(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/089583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89583