【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 2/平30(行ケ)10158等】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
A事件原告・B事件被告アメリカ合衆国(以下「特許権者」という。)は,「ボロン酸化合物製剤」の発明について,2002年1月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年1月25日(US)米国)を国際出願日とする特許出願を行い,平成20年8月1日に特許第4162491号(以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。A事件被告・B事件原告高田製薬株式会社(以下「請求人高田」という。)は,平成28年8月5日,本件特許につき無効審判(無効2016800096号)を請求した。特許権者は,無効審判手続の中で,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。特許庁は,平成30年6月25日,審決をした。審決には,特許権者に対し,出訴期間として90日が附加された。審決の結論は,次のとおりであった。「特許第4162491号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項[120],[2143,45,47],44,46について訂正することを認める。特許第4162491号の請求項17,19,20,44,46に係る発明についての特許を無効とする。特許第4162491号の請求項21,3842に係る発明についての審判請求は,成り立たない。特許第4162491号の請求項116,18,2237,43,45,47に係る発明についての審判請求を却下する。」特許権者は,平成30年7月5日に審決の送達を受け,同年11月2日,審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(A事件)。請求人高田は,平成30年7月4日に審決の送達を受け,同年8月3日,審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した(B事件)。 2特許請求の範囲の記載
訂正請求に対する審決の判断(訂正請求を認め,訂(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/089590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89590