裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件特許発明1の要旨認定及び引用例1発明の認定を誤ったことに伴う相違点2についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1の要旨認定の誤りにつき
ア 本件審決は,本件特許発明1はリニアエンコーダ配置側及びその反対側のいずれの側面部にも多数の冷却フィンが形成されている構成(両側フィン)を含むとし,引用例1発明は両側多数フィン構成を開示しているということができるとして,相違点2は実質的な相違点ではないと判断した。これに対し,原告は,本件特許発明1の構成要件Eは,ヘッド配置側の側面部において多数の放熱フィンが存在していないことを示していると当業者であれば極めて自然に理解できるから,本件審決の認定,判断には誤りがあると主張する。
イ そこで,本件特許明細書等の記載を検討すると,特許請求の範囲の【請求項1】に「上記可動ブロックには,その一側部に,ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに,このヘッド配置側とは反対側の側面部に,多数の放熱フィンが形成されている」,発明の詳細な説明の対応する部分である【0007】に「【課題を解決するための手段】/本発明は,ロボット本体と,該ロボット本体に対して一定方向に直線的に移動可能な可動部材とを備え,上記ロボット本体には,永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部と,このステータ部と平行に配置されたリニアガイドとが設けられ,上記可動部材には,ステータ部を囲繞するコイルを装備して,上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと,この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって,上記テーブルが上記可動ブロックに対し,両(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003114409.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する