【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/令2 6・30/平30(ネ)10062】控訴人:控訴人(一審原告)/被控訴人: 訟代理人弁護士同同

事案の要旨(by Bot):
本件は,一審被告の従業員であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明について特許を受ける権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法(旧法)35条3項の規定に基づき,相当の対価の未払分296億6976万3400円の一部である5億円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成27年1月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,3181万8836円及びこれに対する遅延損害金の限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。原判決では,上記認容額の算定過程を説示するに当たって,原判決添付の別表及び別紙が引用されている。これらを一覧できる形にまとめたものが,本判決の別紙1である。本判決別紙1の各表と,原判決添付の別表及び別紙とのおおむねの対応関係は,次のとおりである。本判決別紙1原判決「表1」「別表(売上高)」「表2」「別表(実施月数)」「表3」「表4」「(別紙)対価算定表」の第2表「表5」同第3表「表6」同第1表なお,本判決別紙1の「表3」は,原判決「(別紙)対価算定表」の「第2表(自己実施分)」のうちの「関係売上」の算定経過を明らかにしたもので,本件各発明ごとに,「表3」の2014(平成26)までの分が「関係売上」の上段に,「表3」の2015(平成27)以降の分が「関係売上」の下段にそれぞれ対応する。原判決に対し,両当事者がそれぞれ控訴した。一審原告は,控訴に当たり,一部請求の範囲を3億円として不服の範囲を限定した。また,当審において,遅延損害金について訴えの拡張を行った。その内容は,当審において請求する相当の対価3億円を関係各特許に割り付けた上,各特許の特許登録日を遅延損害金の起算日とするものである。2前提事実後記のとおり改めるほかは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/089603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89603