罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,少年であるが,
第1 被告人Tは,Rと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,それぞれ,多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午後1時頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,それぞれ多数回にわたりその顔面及び腹部等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,被告人Tにおいて,柵の上から被害者の腹部に飛び降りるなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年3月30日付け訴因変更請求書による訴因変更後の同年1月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 1被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,Rの父方(所在は別紙のとおり)において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり被害者の顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどし2被告人Tは,R,K,M及びNと共謀の上,10月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,滋賀県長浜市木之本町飯浦595番地先所在の奥びわ湖ロッヂ跡地前路上において,被害者に対し,被告人T及びRが,それぞれ多数回にわたり顔面等を手拳で殴打したり足蹴にするなどしたほか,Rにおいてインパクトドライバーを被害者の口腔内に差し入れて作動させたり,被告人Tにおいて路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過したり,Kにおいて火のついた煙草をその鼻腔内に挿入するなどし被告人Yは,被告人Tらの前記第2の2の犯行の際,自己が所有する自動車を被告人Tらに提供して前記第2の2記載の路上まで同行するなどし,もって被告人Tらの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/089604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89604