罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,令和元年6月中旬頃から同月25日までの間に,兵庫県内,大阪府内又はその周辺において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類を自己の身体に摂取し,もって覚せい剤を使用した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/089605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89605