【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 29/令1(行ケ)10129】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拡大先願違反の有無である。
1手続の経緯
被告は,名称を「ガス器具」とする発明について,平成10年6月5日(以下「本件出願日」という。),特許出願をし,平成11年4月2日,その特許権の設定登録を受けた(請求項の数8。以下「本件特許」という。)。原告は,平成30年12月20日に本件特許の請求項1,6,7に記載された発明についての特許に対し,無効審判請求(無効2018800152号)をしたところ,被告は,平成31年2月14日付けで一群の請求項である本件特許の請求項18及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)をした。特許庁は,令和元年8月22日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】器具本体に一定の姿勢で横たえてセットされる円筒形のガス容器を使用するガス器具であって,一定の構造と内容量を有する標準型ガス容器と,それよりも内容量が小さい小型ガス容器とを使用可能であり,標準型ガス容器を器具本体にセットしたときに標準型ガス容器の端部を器具本体外へ出す開口を器具本体壁面に有しており,小型ガス容器を器具本体にセットしたときに上記開口を含む空気導入口から器具本体内へ空気を導入し,導入された空気を器具本体側の排出部から排出する空冷機構を具備したことを特徴とするガス器具。 【請求項2】開口は器具本体にセットされるガス容器の直径よりもやや大径の円形開(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/089607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89607