【★最判令2・7・30:有印私文書偽造,同行使,ストーカ 行為等の規制等に関する法律違反被告事件/平30(あ)1528】結果 棄却

判示事項(by裁判所):
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/089610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89610