事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙目録(1)の1−1ないし5−2及び6記載の各イラスト(以下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1−1」,「被告イラスト1−2」などという。)の原画(ただし,モノクロのもの)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1−1ないし5−2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1−1」,「本件カートン1−2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1−1の画像を掲載する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人\xA1
格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003120034.pdf
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