要旨(by裁判所):
原告が,刑務所に服役中に養父への信書の発信許可を求めたところ,刑務所長から不許可処分を受けたことから,上記処分によって精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案において,民法上無効とはいえない養子縁組であっても,信書の発受を認める人道上の必要性が乏しく,受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には,当該養親は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条にいう「親族」には当たらないとした上で,上記養父は「親族」に当たらず,上記処分は適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/089613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89613