事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ドットパターン」とする特許権(第4392521号),「音声情報再生装置」とする特許権(第4817157号),「ドットパターン」とする特許権(第4899199号),「ドットパターンが形成された媒体,ドットパターンを用いた情報入力方法,ドットパターンを用いた情報入出力方法,ドットパターンを用いた情報入力装置,ドットパターンを用いた情報処理装置」とする特許権(第5259005号)を有する原告が,被告が製造,譲渡等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)が原告の上記各特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条1項に基づき,1億円(18億3333万3332円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成30年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/089616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89616