【下級裁判所事件:現住建造物等放火(変更後の訴因現住 造物等放火,重過失致死),占有離脱物横領,廃棄物の処理 び清掃に関する法律違反/大阪地裁3刑/令2・7・8/令1(わ)2326】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 Aと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年4月6日午前0時頃,大阪府泉南市(住所省略)株式会社B敷地内において,廃棄物であるプラスチック製警報装置約420個(重量合計約37.8キログラム)を焼却し
第2 同年11月18日頃,大阪府泉南郡a町(住所省略)C公民館南側駐輪場において,Dの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記D所有の自転車1台(時価約3000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第3 同年12月5日頃,a町(住所省略)路上付近において,Eの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記E所有の自転車1台(時価約6000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第4 F(当時80歳)及びG(当時74歳)が現に住居に使用し,かつ,前記F及びGが現にいるa町(住所省略)の木造瓦葺平家建住宅(床面積約92.4平方メートル)を放火しようと考え,同月5日午後11時30分頃から同月6日午前0時頃までの間に,前記住宅北側ガレージ南西部付近において,同ガレージ内にあった可燃物にライターで点火して放火し,その火を同住宅の壁等に燃え移らせ,よって,同住宅西側和室等を焼損(焼損面積約24.9平方メートル)するとともに,同住宅に放火すれば,その居住者らの生命身体にも危害を及ぼすおそれのあることが十分に予想されたのであるから,同住宅への放火を厳に慎むべき注意義務があるのにこれに違反して,前記放火行為をした重大な過失により,その頃,同住宅において,前記F及びGをいずれも一酸化炭素中毒及び酸素欠乏により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/089617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89617