【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・22/令2(行コ)1 0002】控訴人:紙器工業(株)控訴/被控訴人:分行政庁特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5181035号の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を共有していた控訴人中井紙器工業株式会社(以下「控訴人中井紙器」という。)及び控訴人株式会社グラセル(以下「控訴人グラセル」という。)が,本件特許権の第4年分の特許料の追納期間経過後に同年分の特許料及び割増特許料(以下,これらを併せて「本件特許料等」という。)を追納するための特許料納付書(以下「本件特許料納付書」という。)を提出したが,特許庁長官が,控訴人らが追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについて特許法(以下「法」という。)112条の2第1項に規定する「正当な理由」があるものと認められないとして,本件特許料納付書に係る手続を却下する旨の手続却下の処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官のした本件却下処分に違法はないとして,控訴人らの請求を棄却した。控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/089618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89618