【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 5/令1(行ケ)10082】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明について,平成10年10月5日(優先日平成9年11月7日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2000520135。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800053号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲85)。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。 【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を590容量%含有するものである,請求項1に記載のキット。
【請求項3】含水粘(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/089624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89624