【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 5/令1(行ケ)10084】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年5月6日に出願した特許出願(特願平11125903号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2007154216号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願20118226号)の一部を分割して,平成25年4月26日,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする発明について新たな特許出願(特願201393612号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年11月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800055号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲79)。
【請求項1】気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物中の前記増粘剤の含有量が115質量%である,キット。 【請求項2】前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤が,酸として,クエン酸,コハク酸,酒石酸,乳酸,及びリン酸ニ水素カリウムからなる群から選択(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/089625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89625