要旨(by裁判所):
1札幌市議会議員選挙に当選した原告が,その臨時会本会議において議長選出のための臨時議長を務めた際の言動等を対象事由として,議会から受けた除名処分は,社会通念上著しく相当性を欠き,議会の自律権に基づく裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものであり,違法であるとした事例
2原告は,除名処分の日に議員としての資格を喪失しておらず,その任期中の議員報酬請求権(期末手当を含む。)も喪失していないとして,被告に対し,地方自治法203条に基づく議員報酬及び期末手当(同処分以降本判決確定に至るまでの分)の支払を命じた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/089626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89626