【知財(その他):訴訟行為の排除を求める申立ての却下決 に対する抗告事件/知財高裁/令2・8・3/令2(ラ)10004】抗告人: 製薬(株)抗告人/相手方:アド・サイエンシズ

事案の概要(by Bot):
基本事件は,「発明の名称」を「HIVインテグラーゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体」とする特許第4295353号(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である抗告人らが,相手方による別紙製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)及び被告製品に含有されている別紙成分目録記載の物質(以下「被告成分」という。)の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,相手方に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10億円及び遅延損害金の支払を求める事案である。本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/089630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89630