事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(本件特許)に係る本件特許権を有する1審原告が,1審被告は,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,1審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,平成25年5月26日から平成31年4月末日までの期間についての損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審原告の請求のうち,被告プログラムの譲渡等の差止めと,民法709条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙21記載のとおり認容し,その余の請求を棄却したため,1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。1審原告は,当審において,別紙1のとおり,令和元年5月1日から令和2年1月末日までの期間についての民法709条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,請求を拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/089631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89631