【知財(著作権):音楽教室における著作物使用にかかわる 求権不存在確認事件/東京地裁/令2・2・28/平29(ワ)20502等】

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被告が,被告の管理する著作物の演奏等について,音楽教室,歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし,平成29年6月7日,文化庁長官に対し,使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったところ,音楽教室を運営する法人及び個人であって,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術の教授を行っている原告らが,原告らの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は,「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから,被告は,原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して,被告に対し,同請求権の不存在確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89632