【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・8・ 12/令1(行ケ)10168】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性の有無(引用発明の認定,本願発明の認定,容易想到性の判断)である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「根菜類切削切断装置」とする発明について,平成26年2月28日に特許出願し(特願201438109号。以下,「本願」という。甲9),平成30年3月7日に手続補正をし,同年8月29日に,再度,手続補正(以下,「本件補正2」という。甲15)をしたが,平成31年1月11日付けで拒絶査定(以下,「原査定」という。甲16)を受けた。原告は,平成31年3月20日,拒絶査定不服審判を請求し(不服20193759号。甲17),手続補正(以下,「本件補正3」という。甲18)をしたが,特許庁は,令和元年11月6日,本件補正3を特許法17条の2第5項に規定する要件に違反するとして却下し,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 2本件補正2後の特許請求の範囲(以下,本願の明細書及び図面〔甲9〕を「本願明細書」という。)
【請求項1】人参,牛蒡の根菜類のささがきを生成する根菜類切削切断装置は,この根菜類を切削切断する切削切断部とこの根菜類を固定する固定部と,この固定部を直線運動させ,前記切削切断部に送込む送り部と,を備えており,前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段,及び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するための切断手段を備える根菜類切削切断装置において,前記切削手段,及び前記切断手段により,前記根菜類に,角(RC)を備えた切削切断片(KS)を形成可能とし,また前記根菜類を,前記固定部に設けた昇降する軸(33)の固定機構(34)の固定針(35)に,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/089633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89633