【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・7・ 29/令1(行ケ)10099】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定誤りに伴う相違点の看過)についての認定判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「グローバル電子シャッター制御を持つイメージ読み取り装置」とする発明について,平成18年3月7日を国際出願日とする特許出願(特願2008500844号。優先権主張:平成17年3月11日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:米国)をし,平成25年1月11日,上記特願2008500844号の一部を特願2013003616号として分割出願し,平成26年3月10日,上記特願2013003616号の一部を特願2014046409号として分割出願し,平成27年11月20日,上記特願2014046409号の一部を特願2015227211号として分割出願したが,平成29年4月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成29年8月7日,拒絶査定不服審判(不服201711744号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を変更する手続補正を行い,その後,平成30年7月13日付け手続補正書及び平成31年1月18日付け手続補正書により,それぞれ特許請求の範囲を変更する手続補正を行った。特許庁は,平成31年3月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 2本願発明の要旨
前記1の平成31年1月18日付け手続補正書による補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の要旨は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書及び図面の翻訳文[甲3の2]を「本願明細書」という。)。 【請求項1】「バーコードを読み取る際に使するための装置であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/089634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89634