【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・30/平 30(ワ)31428】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許権を有する原告が,被告が運営等する東海道新幹線で使用されている車内改札システム(以下「被告システム」という。)は本件特許の請求項1及び2の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/089635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89635