事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身が自宅に設置したテレビジョン受信機(以下,テレビジョン受信機を「テレビ」といい,原告が自宅に設置したテレビを「本件テレビ」という。)は被告の放送を受信することのできないものであるから,被告との間で被告の放送の受信に係る契約(以下「放送受信契約」という。)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらないと主張して,被告に対し,本件テレビの設置にかかわらず原告は被告との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/089636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89636