【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・5・29 /平28(ワ)24051】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する慶應義塾大学病院(以下「被告病院」という。)において先天性心疾患の治療のため人工心肺下の心臓手術(以下「本件手術」という。)を受けた原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,術後,原告Aが低酸素性虚血性脳症を発症して脳神経障害の後遺症を残すに至ったのは,被告病院の医師らが,1術前に再度心エコー検査を実施する注意義務,術中に,2脳モニターを使用する注意義務及び3血液ガス分析の結果から送血カニューレの位置や角度を調整する注意義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠ったことによるものであると主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告Aについて1億7159万9202円,原告Bについて2310万円,原告Cについて1100万円の各損害金及びこれらに対する本件手術の日である平成22年12月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/089637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89637