【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・2・14/平 30(ワ)39343】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社は,自らが運営する別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,符号に従い「本件ウェブサイト1」などといい,併せて「本件各ウェブサイト」という。)に,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下,符号に従い「本件漫画1」などといい,併せて「本件各漫画」という。なお,以下では,本件漫画114のうちいずれか複数を含む場合にも「本件各漫画」と表記することがある。)を無断で掲載し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,被告会社に対し,民法709条及び著作権法114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社の現在の代表取締役である被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったZ(同日死亡。以下「亡Z」という。)が,被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,被告Y1及び亡Zを相続した同人の配偶者である被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89638