事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告会社Dが経営する認可外保育施設「J」に託児し25ていた原告らの子であるCが平成26年7月26日未明に死亡した事件(以下「本件事件」という。)について,ア)被告会社Dに対しては保育委託契約(準委任契約)上の債務不履行又は不法行為(民法715条又は会社法350条)に基づき,イ)被告E,被告H,被告I,被告G及び被告Fに対しては民法709条(又は被告Fにつき会社法429条)の不法行為に基づき,ウ)被告市に対しては被告市の市長が認可外保育施設に対する規制権限等の適正な行使を怠ったなどとして国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,それぞれ,損害賠償として5601万1153円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(被告市につき平成27年2月5日,それ以外の被告らにつき同年1月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延被告Eに対し,同被告が原告らの名誉を毀損したとして,それぞれ不法行為に基づく損害賠償として110万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件各請求のうち上記に係るものを「本件請求」,同に係るものを「本件請求」という。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/089639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89639