【知財(不正競争):名称使用差止請求事件/東京地裁/令2・3 ・25/平30(ワ)27155】

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う原告が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名(以下,望月太左衛門の芸名を持つ者を単に「太左衛門」ということがある。)を有する原告の営業表示として周知であり,被告らにおいて長唄囃子の事業活動に原告の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,被告らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示する等して使用することの差止めを求める事案である。これに対し,被告らは,「望月」の名称について,営業表示であることを争うとともに,営業表示であるとしても,原告の所属する流派のほか,被告らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,被告らとの関係において他人の営業表示には当たらない旨主張して争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/089641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89641