事案の概要(by Bot):
1インターネット上のウェブサイト(ツイッター)に,第1審原告の実名入りで本件逮捕(平成▲年▲月の逮捕であり,被疑事実は建造物(女湯脱衣場)侵入である。)に関する記事が複数投稿され,公衆に閲覧可能になっている。このことから,第1審原告が,本件逮捕というプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が侵害されていると主張し,ツイッターを管理運営する第1審被告に対し,人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求として,各投稿記事の削除を求めたのが本件である。原判決は第1審原告の請求を全部認容したため,これを不服とする第1審被告が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/089646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89646